2021-06-07 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
でも、それを選んでほしくないんだったら、私たちはもっと、今回は、じゃ、郵便投票の制度をつくる人には、投票所に行く投票はできないとか、外出要請という、この要請の法的拘束力がない問題というところに本質的にしっかりと向き合うとか、そういうことをやることこそが必要なのではないかというふうに思います。
でも、それを選んでほしくないんだったら、私たちはもっと、今回は、じゃ、郵便投票の制度をつくる人には、投票所に行く投票はできないとか、外出要請という、この要請の法的拘束力がない問題というところに本質的にしっかりと向き合うとか、そういうことをやることこそが必要なのではないかというふうに思います。
絞った措置と説明しながら一方で広く外出要請が行われているということだと思うんですけれども、これは言行不一致ということになるのではなかろうかというふうに私思うんですけれども、御説明をいただければと思います。
○岡本(充)委員 基本的対処方針に書かれている今の外出要請の話はそういう主張だというのであれば、私は聞いているんです、先ほど来、厚生労働省は協議すると言ってみえますけれども、その協議についても、この法律の二十条に基づく総合調整、ここから派生するのか、こう聞いているんです。ちゃんと見解を示してもらいたいです、それは。